小さな会社の法律知識

知的財産とは

基礎

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。

知的財産基本法において次のとおり定義されています。

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

つまり、産業上利用できる発明、考案、植物の新品種、意匠、文化的創造物、著作物や営業上の標識を利用する権利、営業秘密など不正競争を防ぐための権利のことをいいます。

これから、各項目をひとつひとつ、解説していきます。

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